弓道競技規則 第5章 補則
■1. 引き直し及び異議の申し立て
- 第54条
- 他の射手により、または何らかの事情により行射を妨げられた場合は、審判委員長の指示を受けて引き直し、または射直しをすることができる。ただし射直した場合は、妨害を受けた矢を行射しなかったものとする。
- 第55条
- 競技者は、審判委員の判定に服さなければならないが、意義ある場合は、直ちに監督を通じて(監督がいない場合は選手)審判委員長に申し出ることができる。
- 第56条
- 弓具に支障をきたした場合、替弓、替矢(予備矢)・替弦等を交換することができる。
■2. 危険防止
- 第57条
- すべての競技役員は危険防止に関して相互に連携をとり、次のことを守り、その防止に努めなければならない。
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- 的前委員は、的前で「あたり」、「はずれ」、または得点の確認、および矢取りその他、あずち・矢取り道にでる場合は、必ず赤旗を出し、射場に合図を行う。また射場審判委員は、赤旗の出ている場合は、行射させない。
- 赤旗の大きさは、70cm四方以上とする。
- 競技役員は、その他のすべての危険と思われる場合に、射手や、他の人々に注意をして安全をはかる。
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