審査規定内規


(趣旨) 第1条
この内規は、審査規程(以下「規程」という)第40条の規程により称号・段位の選考ならびに審査の施行に関する取扱の内規を定めるものとする。
(教士の査定) 第2条
  1. 規程第18条の規程による教士の査定に係る行射の審査については、第一次審査において過半数の得票者について第二次審査を行い、通算八割以上の得票があったものを通過者とする。
  2. 指導力の査定については、甲(80点以上)、乙(60点以上80点未満)、丙(40点以上60点未満)、丁(40点未満) の4段階にし、 甲・乙は合格、丙は行射における第一次・第二次の通算得票より1票を減じ、丁は不合格とする。
  3. 論文は、60点以上を合格とする。
(錬士の審査) 第3条
  1. 規程第19条の規程による錬土の査定に係る行射の審査につ いては、第一次審査において過半数の得票者について第二次審査 を行い、その得票が過半数で第一次との通算七割以上の得票があっ たものを通過者とする。
  2. 面接の査定については、甲(80点以上)、乙(60点以上80点未 満)、丙(40点以上60点未満)、丁(40点未満)の4段階にし、甲・ 乙は合格、丙は行射における第一次・第二次の通算得票より1票 を減じ、丁は不合格とする。
  3. 学科は60点以上を合格とする。
(段・級の審査の得票) 第4条
規程第20条の規程による段・級の審査については、次の各号に定めるところによる。
  1. 級位は、行射の審査において過半数の得票があった者を合格とする
  2. 四段以下の段位は、行射において過半数の得票があり、学科が60点以上の者を合格とする
  3. 五段・六段の段位は、行射において七割以上の得票があり、学科が60点以上の者を合格とする
  4. 七段の段位の行射の審査については、前条に定める錬士の査定の場合と同様とする
  5. 八段の段位の行射の審査については、第2条に定める教士の査定の場合と同様とする。ただし、第二次審査で所定の得票がなかった者は、事後1年問に限り第一次審査を経ず、第二次審査を受審することができるものとする
  6. 前号ただし書の場合において、第二次審査の得票が第一次審査の得票より多かった場合は、次の審査においてはその得票数を以て第一次の得票数と見倣すことができるものとする
(得票率の計算) 第5条
第2条から前条までに規定する得票率の計算については、四捨五入の方法によるものとする。
(一般推薦の制限) 第6条
規程第28条の規定による一般推薦は、現在受有する称号・段位の取得年より次の年数を経過し且つ記載の年令の者に対して考慮する。
(追授の選考) 第7条
規程第35条の規定による追授は、現在受有する称号・段位の取得年により、次の年数を経過した者に対して選考することを原則とする。

■附則

(施行期日)

  1. この規程は平成10年4月1日から施行する。


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