高体連 弓道競技規則 第1〜10条


■第1条 目的

全国高等学校体育連盟(以下全国高体連という)弓道専門部が、主催または主管する大会が、安全で円滑かつ厳正に運営され、公正に競技されることを目的としてこの規則を制定する。


■第2条 適用範囲

この規則は、全国高体連弓道専門部・各ブロック高体連弓道専門部及び都道府県高体連弓道専門部の主催または主管する大会に適用する。 大会の諸条件により、特別の規則を制定する場合は、競技開始にあたり実施要項に明示するか、またはその内容を事前に説明し周知徹底を図らなければならない。


■第3条 参加資格

選手・監督は、当該競技実施要項委より参加資格を得たものに限る。


■第4条 競技

  1. 競技の種目・種別・種類および規格
    1. 競技の種目は、近的競技および遠的競技とする。
      1. 近的区扇は36cm木枠(または適用な材料)の霞的を使用し、射距離は28mとする。ただし、個人競技決勝の場合、9射目移行は24cm星的を使用する。
      2. 遠的競技は100cm得点色的または霞的を使用し、射距離は60m
    2. 競技の種別は、男子の部および女子の部とする。
    3. 競技の種類は、団体競技および個人競技とする。
      1. 団体競技
        1. ア)5名団体の場合は監督1名、選手5名〜7名で構成し、競技の先発メンバーは申し込み記載準5名とする。
        2. イ)3名団体の場合は監督1名、選手3名〜4名で構成し、競技の先発メンバーは申し込み記載準3名とする。
        3. ウ)申込以後団体メンバーに欠員が生じた場合は競技委員長に届け出ること。ただし、欠員が生じても5名団体は3名、3名団体は2名までを団体と認める。
      2. 団体競技監督1名、選手1名とする。
  2. 競技の方法 次の方法を組み合わせて行うことができる。
    1. 的中制または得点制
    2. 総射数法トーナメント法またはリーグ法
    3. 同中の場合、射詰競射法または遠近競射法。
    4. 近的競技坐射とし、遠的競技立射とする。ただし、天候その他不測の事態
      のため坐射が不可能の場合、立射に変更すことがてきる。
  3. 表彰 種別・種類別に表彰する。また、技能優秀団体と技能優秀者を表彰することができる。
  4. その他
    1. 2射(一手)または4射(二手)を行射するときは、取矢を行うこと。
    2. 射手は脇正面に正対して、左手に弓を持って行射すること。
    3. 団体競技または個人競技いずれの場合にも、各射場1番射手より順次1射ずつ行射すること。

■第5条 競技場

  1. 安土敷と射場床面が、原則として同一水平面であること。
  2. 控えは第3控まで設営し、第1控は射場内とする。また、第4控を置くことができる。
  3. 的の設置については、財団法人 全日本弓道連盟(以下全弓連という)弓道競技規則第31条および43条による。

■第6条 競技時間

  1. 本座における進行係の「始め」の合図によって始まり、最後の射手の最後の弦音で終わる。
  2. 行射制限時間
    1. 5名団体20射(各4射)
      1. 坐射:8分以内とし7分30秒で予鈴、8分で本鈴の合図をする。
      2. 立射:7分以内とし6分30秒で予鈴、7分で本鈴の合図をする。
    2. 3名団体12射(各4射)
    3. 坐射:7分以内とし6分30秒で予鈴、7分で本鈴の合図をする。
    4. 立射:6分以内とし5分30秒で予鈴、6分で本鈴の合図をする。
  3. 弦切れ、その他自団体による事故が生じても時間の延長はしない。
  4. 審判委員の指示により競技が停止された時間は制限時間から除外する。
  5. 個人競技および1射ずつの競射については「弦音打起し」を原則とする。

■第7条 召集

第3控において選手と監督の確認、ゼッケンおよび弓具・服装の点検を行う。


■第8条 交代・変更

  1. 選手交代
    1. 登録選手以外は認めない。
    2. 交代は3回までできる。ただし、招集30分前までに届けること。
    3. 交代した選手の再出場は認める。
    4. 1回につき補欠1名の場合は1名、補欠2名の場合は2名以内とする。
    5. 届け出は所定の用紙で監督が提出すること。
    6. 立順を変更することは認めない。ただし、交代によって結果的に立順が変わることは止むを得ないものとする。
    7. 個人競技の選手の変更は認めない。
  2. 監督変更
    1. 監督変更届は新監督が届け出るものする。
    2. 監督に不測の事故等が生じた場合は、監督代行届に理由書を添付して競技委員長に提出すること。

■第9条 審判

大会には次の核審判員を置く。

  1. 審判委員長 審判委員長は審判上の責任を持ち、競技に対し公正かつ適切な判定を行う。
  2. 副審判委員長 審判委員長を補佐する。
  3. 射場審判委員 選手の位置、行射の安全を確認し、有効・無効または失権・失格の判定を行う。
  4. 的前審判委員
    1. 矢の「あたり」「はずれ」または得点の判定をする。詳細は全弓連競技規則による。
    2. 遠近競射による順位の判定をする。詳細は全弓連競技規則による。
  5. 弓具審判委員 第3控において弓具および服装等の適否を判定する。

■第10条 弓具

  1. 選手は、全弓連競技規則に定められた弓具を使用すること。
  2. 押手カケ(指押手を含む)以外の補助具を認めない。
  3. 選手は予備矢を準備しなければならない。
  4. カケの紐は危険防止のため小さく結び、止め具の使用は禁止する。


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