高体連 弓道競技規則 第11〜20条


■第11条 服装

競技の服装は、次のとおりとする。

  1. 選手
    1. 弓道衣は白、袴は黒または紺の無地とし、白足袋を着用のこと。
    2. 弓道衣のアンダーシャツは白・黒・紺の無地とする。
    3. 弓道衣に校名・校章および各都道府県のシンボルマークを入れる場合は片袖に限る。ただし、大きさは縦横10cm以内にすること。
    4. 鉢巻を使用する場合は、無地で長さは肩までとする。なお、校名・校章・氏名 に限り入れてもよい。
    5. 胸当は無地とし校名・校章、その他を入れてはならない。
    6. リボン・ピアス等の装身具類は着用しないこと。
  2. 監督
    1. 監督は監督章を左胸につけること。
    2. 射場内での服装は都道府県のユニフォ−ムまたは上着を原則として、品位を保つこと。
    3. 射場内での素足は厳禁とし、靴下等を着用すること。
    4. 夏はYシャツ・ポロシャツでもよいが、短パン・ミニスカートの類は着用しないこと。

■第12条 ゼッケン

  1. 選手は必ずプログラムに登録された番号を表示したゼッケンを右腰前につけること。ただし、ゼッケンの左端が体の中央になるようにする。
  2. 選手の交代によりゼッケンを替えてはならない。
  3. ゼッケンの記載は横18cm、縦12 cmの白の布を使用すること。県名・学校名、男子の選手番号は黒、女子の選手番号は赤で記入すること。
  4. 選手章はゼッケンに付けること。
    仕様

ゼッケン


■第13条 射場内心得

控えおよび射場内においては、審判委員または競技係の指示に従うこと。

  1. 選手
    1. 審判委員の判定に対し異議の申し立てはできない。
    2. 第3控以降、認められた弓具類以外のものを持ち込まないこと。
    3. 射場には「ぎり粉」や「筆粉」を持ち込まないこと。
  2. 監督
    1. 選手と共に射場に入場し所定の場所に位置すること。
    2. 選手の予備矢、予備弦等を持参すること。
    3. 矢取り開始前に「あたり」「はずれ」に関しての異議の申し立てをすることができる。
    4. 弦が切れた時は、競技係の指示で速やかに対応すること。
  3. その他
    1. 射場内でのフラッシュ撮影は禁止する。

■第14条 応援

  1. 射場外よりの応援は「よし」の発声または拍手にとどめること。
  2. 射場外からの射技上の指示等は禁止する。

■第15条 禁止事項

  1. 競技中、「同一の立」にいて弓具を共有すること。
  2. 弓および矢に標準・目印等をつけること
  3. 射場内で発声すること。
  4. 射場内の選手は、射場内外から口頭その他の方法による指示を求めたり、うけたりすること。
  5. 監督が許可なく監督席を離れること。
  6. 一旦射位についた選手が許可なく射位を離れること。

■第16条 無効

次の矢は無効とし、「はずれ」として扱う。

  1. 矢番え完了後(右手を腰にとった時点)に弦から筈がこぼれた矢。
  2. 打起し開始後引き直した矢。
  3. 同一射場において前の射手より先に射離した矢。ただし、前の射手が持ち矢を棄権した場合を除く。
  4. 団体競技で制限時間(本鈴)後に射離された矢。なお同時発射も無効とする。
  5. 故意に他チームの行射を妨害したと審判委員が判定した場合。(妨害を受けた選手の引き直しまたは射直しは認める。)
  6. 審判委員の注意を無視して行射した矢。

■第17条 失権

次の場合は行射を停止させ、それ以後の持ち矢を失権とする。この場合記録上「はずれ」として処理する。

  1. 予備弦、予備矢、替え弓がないため行射することができない場合。
  2. 第3控から第2控に移動する際にいない選手は、「その立」に限り失権とする。
  3. 第3控から第2控に移動する際に監督がいない個人・団体は「その立」に限り失権とする。
  4. 禁止事項等について、審判委員の注意にもかかわらず改めない場合。

■第18条 失格

次の場合は失格とし、以後の行射は認めない。

  1. 大会の品位を著しく傷つける言動、行為があり、審判委員の注意にもかかわらず改めない場合

■第19条 付則

本競技規則にないものは、全弓連競技規則を適用する。


■第20条 その他

  1. 大会要項には、
    1. 大会名
    2. 主催
    3. 主管
    4. 期日
    5. 会場
    6. 参加資格
    7. 参加制限
    8. 参加料の有無
    9. 競技の種目・種別・種類
    10. 競技方法
    11. 表彰

    その他必要事項を記載しなければならない。

  2. 本規則の改版は、全国高等学校体育連盟弓道専門部委員長会議で決定する。 本規則は
    • 昭和34年8月制定
    • 昭和36年8月改正
    • 昭和37年8月改正
    • 昭和42年8月改正
    • 昭和44年8月改正
    • 昭和45年8月改正
    • 昭和46年8月改正
    • 昭和47年8月改正
    • 昭和48年8月改正
    • 昭和49年8月改正
    • 昭和50年8月改正
    • 昭和51年8月改正
    • 昭和54年8月改正
    • 昭和59年8月改正
    • 昭和61年8月改正
    • 昭和63年8月改正
    • 平成6年8月改正
    • 平成8年8月改正
    • 平成13年8月改正


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